2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
内部統制制度は令和二年度に導入されたところでありますが、導入を義務付けられております都道府県と指定都市においては、全団体で内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備し、運用しているところでございます。また、その他の市町村における内部統制の導入状況については現在調査中でございます。
内部統制制度は令和二年度に導入されたところでありますが、導入を義務付けられております都道府県と指定都市においては、全団体で内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備し、運用しているところでございます。また、その他の市町村における内部統制の導入状況については現在調査中でございます。
○国務大臣(武田良太君) 委員御指摘のとおり、内部統制制度を導入した地方公共団体においては、事務処理上のミスや不正行為などのリスクを洗い出し、見える化するとともに、これらのリスクに対する評価と対応策を策定するといった体制が整備されることから、外部監査の実施に当たっても、内部統制制度を前提として、より広範で本質的な監査業務に人的、時間的資源を振り向けていくことができるものと考えております。
今、総務省、参考人からお話しいただきました内部統制制度、昨年から導入された内部統制制度、そして平成十年に導入されました外部監査制、外部監査人制度、これはやはり更に私は連携をさせていくことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。
そのため、地方行政制度におきましては、地方公共団体の長に対する監視の仕組みとして、地方議会、内部統制制度、監査委員による監査、住民監査請求、住民訴訟、そして外部監査制度などが地方自治法において規定されております。 このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。
加えて、今年度より都道府県と政令市では、内部統制制度が導入されています。内部統制制度の導入により、地方公共団体では、組織として、あらかじめリスクがあることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行することが求められます。そうした組織的な取組が徹底されることによって、首長にとってはマネジメントが強化され、政策的な課題に対して重点的に資源を投入することが可能となります。
それから、事務の適正な執行を確保するための内部統制制度の導入は、これは都道府県と指定都市に義務化がもうされております。ですから、法制度はきちっと整えていっていると思います。
○杉久武君 今、様々現状の仕組み、そしてこれからの取組もお話をいただきましたが、やはり一つ私は御提言したいのは、対症的な改善も必要ではありますけれども、やはりそういったものを二度と発生させないという制度的な担保というものも、やっぱりこの内部統制制度を地方自治体だけではなく国に入れることによって、実は内部統制をこれしっかりと整備することによって業務の効率化、実は業務がここで重複をしているとか無駄なことをやっているかって
○国務大臣(石田真敏君) 地方公共団体における内部統制制度は、人口減少社会に対応した地方行政体制を確立するために、監査制度の充実強化及び地方公共団体の長や職員等の損害賠償責任の見直し等とともに平成二十九年の地方自治法改正により一体的に導入をされまして、御指摘のように、平成三十二年四月から施行されるものであります。
内部統制に少し話を戻しまして、先ほど内部統制の整備がやはりこういった不正を防ぐために重要な私はことだというふうに申し上げましたが、地方公共団体、地方公共団体においては、国に先んじてこの内部統制制度の導入が決定をされております。
今回導入することといたしました内部統制制度につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、本来全ての地方公共団体において実施することが求められるものでございますけれども、地方公共団体の過度な負担とならない観点から都道府県と指定都市ということにいたしたわけでございます。
この内部統制制度によって地方公共団体における組織的なリスク管理体制が構築され、長のマネジメント強化や事務の適正な執行による住民の信頼確保などにつなげていただけるものと考えております。 以上です。
委員御指摘のように、今、会社法でも内部統制制度というのがございますけれども、一般的に、やはり内部統制というのは完全なものではなくて、限界というものはあるというふうに言われていると承知しております。
今回は、条文上は違った表現になっておりますが、民間企業において既に導入されている内部統制制度に倣って同様の制度を地方公共団体に導入することによって、行政サービスの提供などの事務上のリスクを評価、コントロールして、組織として事務の適正な執行を確保する体制を整備、運用するというものでございます。
○高市国務大臣 今回、内部統制制度を地方公共団体に導入することによりまして、行政サービスの提供などの事務上のリスクを評価、コントロールして、組織として事務の適正な執行を確保する体制を整備、運用することにしております。
○高市国務大臣 今回の地方自治法改正案でございますが、内部統制制度を地方公共団体に導入するということによって、行政サービスの提供などの事務上のリスクを評価、コントロールし、組織として事務の適正な執行を確保する体制を整備、運用するというものでございます。
アメリカのエンロン等の事件によってまずアメリカで導入されまして、そのときに導入されたアメリカでは、運用も含めて厳しい制度として運用されましたので、特に上場企業等においては、膨大な作業、費用をかけてその内部統制制度に対応しなければならないという事態が発生していたわけでございます。
これは、証券取引法が改正された新しい法律なんですけれども、こんな中にも、内部統制制度をきちっと入れていかなきゃいけないとか、またさらには、大臣も御専門だと思うんですが、ガバナンスをきちっとやる、コンプライアンス、こういうことをきちっとおっしゃっているわけなんですけれども、今おっしゃる性善説が通用するならばこんな話は要らないんですけれども、どうですか。
あわせまして、昨年の金融商品取引法におきましては、内部統制制度でございますとか、あるいは四半期報告書制度、あるいは経営者の確認、こういった施策も盛り込んでいるわけでございます。こういった経営者側の会計あるいは信頼される財務諸表への取組と今回の公認会計士法におきます監査サイドの取組、相まって日本の財務諸表、ひいては資本市場の信頼につながることを期待しているところでございます。
金融商品取引法の内部統制制度、いわゆる日本版SOX法により、経営者が管理体制などをまとめた評価報告書の監査法人による内容チェックが必要になっております。もしこの場合に、監査法人が故意若しくは相応の注意を怠ったことによりまして不適切な評価を行った場合、課徴金納付になると思います。このことに対して、これは事実か事実じゃないか、また理由に関して質問したいと思います。
昨年六月に成立をしました金融商品取引法は、その中に企業の内部統制制度を義務付ける条項が含まれているため、日本版SOX法とも呼ばれております。通常なら準備期間に一年半から二年は掛かると言われていますが、残り一年余りとなった現在でも、いまだ準備に手付かずの企業が相当数に上っていると報じられております。
今までも、監査を行うに当たりましては、内部統制の評価を行うことが必要不可欠であったため、内部統制の評価はやってきたことではありますが、ここで、経営者による内部統制の整備と運用が必要であり、それに関して監査人が意見を述べるということが法律に明文化されることは、内部統制制度の充実のために極めて重要で大変すばらしいことであると感じております。
第二に、市場の公正性、透明性の一層の向上のため、公開買い付け制度や大量保有報告制度の見直しを図り、また、四半期報告制度や財務報告に係る内部統制制度の整備により、企業情報の適切な開示を図ることとしております。
今回、監査役設置会社においても同様の条文は入ったわけでありますが、逆に言うと、監査役設置会社で今までいた会社というのは、本当の意味の内部統制制度を全く持っていない。すなわち、監査役そのものが監査をみずから行うということによって実はコンプライアンスを確保してきていた。
もし仮に金銭の授受が行われたことが、しかもそれが会社の経理であるにもかかわらず、されていないというようなことがあるとするならば、会社全体の会計処理制度、内部統制制度と申しますか、これについても疑いが出てくるのは当然でございますので、その辺を含めまして十分検討するようにということを指示したわけでございます。